サイクル倶楽部
2022年2月より開始!自転車に関する安心サービス「サイクル倶楽部」のご案内!
お客様の困りごとを解決します
法律により「防犯登録」が義務化されているんだよなぁ。
気に入った自転車を買ったから、長く使用したいわ。
自分で修理出来ないし、お値打ちにやってほしいな。
駅まで自転車を使うんだけど、友達がよく盗まれるって言うんだよな。
最近は自転車事故も多くて、高額な賠償金が必要になることもあるのよね。自治体では「自転車保険の加入」を義務付けているって聞いたわ。
サイクル倶楽部 4つの特徴
入会金 3,000円(税込3,300円)
01
防犯登録(有料)が含まれています。
盗難被害にあった際、自転車が見つかりやすくなります。
02
点検無料(3年間)
安心・快適なサイクルライフをサポートします。
03
修理工賃・取付部品がお得
ご加入の対象自転車は3年間修理工賃と取付部品が10%OFFとなります。
04
自転車盗難時再購入支援
【購入後1年未満の場合】
自転車本体購入代金(税抜)の20%(+消費税)で再購入を支援します
【購入後1年以上3年未満の場合】
自転車本体購入代金(税抜)の40%(+消費税)で再購入を支援します
さらに1年間の保険をプレゼント!!
- 個人賠償責任補償 最大1億円
- 入院一時金 3日以上入院で1万円/1回限り
【バローサイクル倶楽部付帯保険の補償期間中に事故が発生した場合】
万一事故が発生した場合は、30日以内に下記連絡先にご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
【連絡先】
au損保プレゼント保険事故受付デスク
TEL:0800-500-0145(24時間365日無料)
補償内容についてのお問い合わせ
au損害保険カスタマーセンター
TEL:0800-700-0600(通話料無料)
受付時間:AM9時~PM6時(年末年始を除く)
引受保険会社
規約
サービス規約
ホームセンターバローサイクル倶楽部 会員規約
第1条(適用関係)
第1条(適用関係)
(1) 本会員規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社ホームセンターバロー(以下 、「当社」といいます)が運営するホームセンターバローサイクル倶楽部会員サービス(以下、「本サービス」といいます)の提供およびその利用に関して適用されます。
(2) 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規程(以下、「諸規程」といいます)を設けることがあります。それらの諸規は本規約の一部を構成するものとします。
(3) 本規約と諸規程の定めが異なる場合、諸規程の内容が優先します。
第2条(定義)
(1) 「会員」とは、本規約に同意のうえ当社所定の入会申込手続きを行い、当社がこれを承諾した個人をいいます。なお当社の承諾は、本規約に同意の上、当社店舗に入会申込書を提出し、会費の入金確認ができた時点とします。「会員」には自転車購入時にのみ新規入会することができ、以降サービス終了日まで補償されます。
(2) 当社は、会員に対して会員証としてサイクル倶楽部登録済のルビットカード(以下ルビットカードといいます)を発行します。
(3) 入会申込者および会員が以下の項目に該当すると判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、入会の拒否または退会とすることができます。後者の場合は、すでに納入された会費等の払い戻しは一切行いません。
1. 登録内容に虚偽が判明した場合。
2. サービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅延した場合。
3. 本規約に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合。
4. その他当社が 会員 とすることを不適切と判断した 場合 。
第3条(会費・会員資格期間および申込み)
(1) 会員は、入会時に以下に定める入会金を納入します。納入方法は当社により別途指定する方法によります。
なお、第5条(自転車保険)における被保険者の範囲は、「本規約」に定める通りとします。
入会金 3,300円、(消費税込)
(2) 会員期間は購入日の翌日から3年間とします。(付帯保険については1年とします。)
(3) 入会が認められた会員には、会員証としてルビットカードが発行されます。これらは、会員本人に割り当てられたものですので、会員本人以外の利用はできません。会員は、本規約および当社との間の利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできません。また、ルビットカードに関するすべての管理責任は会員本人にありますので、管理の不備、不正な使用等により生じるすべてのトラブルに対する責任は会員本人が負うものとします。
(4) 当社から発行された会員番号は変更することはできません。
(5) 会員は登録した情報に変更が生じた場合、 速やかに購入店舗に届け出をおねがいします。
(6) 登録情報変更の届け出がなく、当社やその他関係会社等からの連絡事項、発送物、商品等に延着、未着、不備が生じた場合でも、当社はその一切の責を負いません。
第4条(カードの紛失・破損)
(1) 会員がルビットカードを紛失または破損した場合は、ルビットカードの再発行をするため、速やかに当社自転車購入店舗まで連絡しなければなりません。
(2) ルビットカードを再発行する場合、会員には再発行手数料500円(消費税込)をお支払い頂きます。当社は再発行手数料の入金 確認次第、ルビットカードを再発行しま す。
(3) 会員は、ルビットカードが再発行されるまでは、ルビットカードの提示が条件となるサイクル倶楽部のサービスを受けることができません。
第5条(自転車保険)
会員は、当社が契約するau損害保険株式会社のスタンダード傷害保険に1年間自動加入となります。なお当該保険の詳細ついては、別紙「ホームセンターバローサイクル倶楽部付帯保険規定」に準じます。
第6条(各種サービス)
会員は以下の各種サービスを、ルビットカードの提示を条件として受けることができます。
<自転車保険>
ホームセンターバローサイクル倶楽部付帯保険規約に準じます。
<無料点検3年間>
3年間無料点検。 部品交換が必要な場合は別途料金がかかります。ご利用は当社自転車売り場がある店舗に限ります。作業時間は店舗の状況により異なります。
<修理 ・取付工賃と修理・取付部品10%off 3年間>
有効期間内、修理・取付工賃と修理 ・取付部品を販売価格から10%offいたします。(修理・取付作業に使う部品限定)
精算時にルビットカードをご提示いただくと修理・取付部品の割引が受けられます。
※配達料、防犯登録料、 部品交換差額、書籍、取り寄せ商品、Web 販売商品は全て対象外とさせて頂きます。
<盗難時再購入支援>
別紙、ホームセンターバローサイクル倶楽部 自転車盗難時再購入支援金規約に準じます。
<防犯登録>
お買い上げ頂いた自転車の車体番号、防犯登録番号などが、 7年間~ 10年間警察に登録されています。(都道府県により登録期間は異なります)
第7条(退会)
(1) 会員は、退会を希望する場合、当社に退会の旨を申し出て任意に退会することができます。当社は、退会手続き終了後はサービスの提供を停止します。
(2) 会員期間途中の退会において、納入された入会金はいかなる理由においても払い戻しは行われません。
第8条(個人情報)
(1) 当社は、個人情報の保護にあたり当社の「個人情報の取り扱い」を遵守します。
(2) 当社は本条(1)に基づき、本条(4)の各利用目的のために、会員の個人情報を利用します。また、本条(5)記載の共同利用者についても同様の目的のために利用します。
(3) 当社が取得する会員の個人情報の項目は以下の通りです。
・「入会申込み」の記載事 項すべて(氏名、性別、 生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)
・サービスを提供する共同利用者でのサービス利用履歴
・お問合せに関する情報
・接続するコンピュータの契約端末情報
・新たなサービスをご利用の際に提供いただくすべての事項
(4) 当社が取得する会員の個人情報の利用目的は以下の通りです。
・当社が提供する会員サービスの円滑な運営のため
・当社から会員への各種連絡・案内等のためお問合せ・クレーム等も含む
・当社に関わる企業・団体で当社が適切と認めたサービスや営業案内等の情報提供のため
・その他、当社が上記目的に準ずる目的のため
(5) 共同利用者および管理責任者
・共同利用者:会員へのサービス提供社
・管理責任者:当社
(6) 会員が退会後も各種お問合せ対応等のため、退会者の個人情報を保持利用できるものとします。ただし、当社は、退会者の求めに応じて個人情報の訂正、追加、削除を行うものとします。
(7) 当社に対する、個人情報の開示、訂正、利用停止の求めおよび苦情の受付に関しては、株式会社ホームセンターバローホームページ(https://homecentervalor.co.jp/privacypolicy)内の「個人情報保護方針」をご参照ください。
第9条(各種サービス提供社の規約)
会員が提供を受ける各種会員へのサービスについては、それぞれ提供各社が取り決めている諸規定に準じます。
第10条(規約改正)
本規約は、会員の了承を得ることなく予告なく改正することができるものとし、改正後の規約は改正後直ちに適用されるものとします。ただし、入会金の金額変更については事前に告知するものとします。
第11条(免責その他)
当社は、会員が当社の提供するサービスを利用サービスの停止も含むすることにより会員に損害が発生し、当該損害が当社の故意過失に基づくものである場合は、それにより直接かつ通常生じる範囲内の損害に限り責任を負い、その他の特別損害に対しては責任を負わないものとします。本規約に定めない事項が生じた場合は、当社と会員は協議の上、解決にあたるものとします。また、当社と会員との間に紛争が生じた場合は、いずれも名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(付則)
この規約は2022年2月1日から施行します。
自転車盗難時再購入支援金規約
ホームセンターバローサイクル倶楽部
自転車盗難時再購入支援金規約
第1条(自転車盗難時再購入支援金をお支払いする場合)
(1)株式会社ホームセンターバロー(以下、「当社」といいます)は、当社が運営するホームセンターバローサイクル倶楽部のサービス(以下、「本サービス」といいます)の会員(以下「会員」といいます)が、本サービスの有効期間内に日本国内で本サービス対象の自転車(以下、「対象自転車」といいます)が盗難による損害(以下「盗難損害」といいます)を被り、かつ盗難にあった対象自転車の代替物として当社で新たに自転車を再購入(以下 、「再購入」といいます)いただく場合に、支援金をお支払い致します。
(2)前項の盗難損害は、盗難にあわれた時の使用者が会員様ご本人の場合に限ります。
第2条(自転車盗難時再購入支援金)
前条に定める当社が支援金をお支払いする条件は、次のとおりとなります。
① 購入して1年未満の場合は、自転車本体購入代金(税別)の20%(+消費税)で再購入が出来ます。
② 購入して1年以上3年未満の場合は、自転車本体購入代金(税別)の40%(+消費税)で再購入が出来ます。いずれも消費税はお客様負担となります。
③ 本支援金のお支払いは、再購入いただく際の、自転車購入本体価格(注)に充当するものと致します。
④ 本支援金のお支払いは、会員期間中1回を限度と致します。
(注)自転車本体の価格をいい、自転車防犯登録費用、パーツ類およびその他の商品購入費用等は含みません。
⑤ 支援金の対象となる自転車はホームセンターバローサイクル倶楽部に登録した自転車で盗難に遭ったものと同等以下の金額に限定されます。
⑥ また対象自転車の上限は30万円未満とする。
第3条(対象自転車)
(1)対象自転車は、入会申込書に記載されているものとします。
(2)対象自転車は、本サービス1契約あたり1台とします。
(3)対象自転車を変更することはできません。また、対象自転車以外の自転車を新たに購入された場合は、新たに本サービスに入会申し込みされますと当該自転車は支援金支払いの対象自転車となります。
第4条(自転車盗難時再購入支援金をお支払いできない場合)
次の①~⑬に該当する場合は、本支援金をお支払いできません。
①ホームセンターバローサイクル倶楽部の登録がされたルビットカード(以下ルビットカードといいます)のない自転車の損害
②ルビットカードを紛失した場合
③各都道府県の定める自転車防犯登録制度に加入していない場合
④補償期間外に発生した損害(警察署の盗難届受理日を基準と致します。)
⑤故意、重過失による損害
⑥紛失、置き忘れによる損害
⑦適切に施錠していない間に発生した損害
⑧盗難発生後60日以内に覚知することができなかった損害
⑨対象自転車の一部分(パーツ等を含む)の損害
⑩盗難事故が発生した時の使用者が、会員ご本人でない場合
⑪盗難事故発 生後、30日以内に当社に通知されなかった場合
⑫戦争、外国の武力行使、その他これらに類似の事変または暴動によって発生した損害
⑬地震、噴火など自然災害によって発生した損害
⑭他の再購入支援や補償が支払われている場合
第5条(盗難発生時の対応)
(1)盗難が発生した場合、会員は、遅滞なくその事実を警察へ届出しなければなりません。
(2)盗難届出時に必ず盗難届受理 番号を受領してください。受理番号がない場合は、本支援金をお支払いすることができません。
(3)盗難届出後30日以内に、「盗難受理整理番号」と「加入申込書のコピー」と「ルビットカード」「鍵全部」「印鑑(認印)」「防犯登録カード」「お買い上げレシート」を併せて当社へご提出ください。
(4)当社は、本サービスを適用するために必要な範囲で、警察に照会を行い、または防犯登録番号・車体番号等の照合を行います。
(5)本サービス適用後に盗難された対象自転車が発見された場合は、遅滞なく当社へ連絡するものとします。
第6条(準用規定)
本規定に定めのない事項については、ホームセンターバローサイクル倶楽部会員サービス会員規約を準用します。
第7条(付則)
この規約は2022年2月1日から施行します。
付帯保険規約
ホームセンターバローサイクル倶楽部 付帯保険規約
~スタンダード傷害保険(傷害事故の範囲:自転車搭乗中等のみ補償特約付帯)〜
【補償の概要】
「ホームセンターバローサイクル倶楽部 」付帯保険は、被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に自転車に係る事故(※)によって傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
※「自転車に係る事故」とは自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中の自転車と衝突・接触した事故をいいます。
補償の内容等
入院一時金
保険金をお支払いする場合 | 事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、免責日数(2日)を超えて入院された場合 |
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お支払いする保険金の額 | 10,000円(入院一時金額) ※1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は合わせて1入院として取扱います。) |
保険金をお支払いできない主な場合 | 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ・ 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・ 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・ 競技・競争もしくは興行またはこれらの練習のため自転車に搭乗している間の事故 ・ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故 ・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ・ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など (注1)テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
個人賠償責任保険金(特約)
保険金をお支払いする場合 | 被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅の所有(注)、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 |
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お支払いする保険金の額 | 損害賠償金の額ー自己負担額(0円) ※1回の事故につき個人賠償責任保険 ⾦額(1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。 ※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険 ⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 |
保険金をお支払いできない主な場合 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ご契約者または被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・同居する親族に対する損害賠償責任 ・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など (注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 |
本人のみ補償特約(個人賠償責任補償特約用)
保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額 | 個人賠償責任補償特約の被保険者の範囲を、ご本人のみに限定する特約です。被保険者ご本人が責任無能力者である場合は、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合も保険金お支払いの対象となります。 |
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保険金をお支払いできない主な場合 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ご契約者または被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・同居する親族に対する損害賠償責任 ・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など (注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 |
被保険者(補償の対象となる方)
「ホームセンターバローサイクル倶楽部」に加入し、所定の方法にて被保険者登録完了された方ご本人
補償開始日時・ 補償 期間
所定の方法にて被保険者登録完了された日の翌日0時より1年後応当日16時までの1年間
ホームセンターバローサイクル倶楽部付帯保険の補償期間中に事故が発生した場合は
万一事故が発生した場合は、30日以内に下記連絡先にご連絡ください。
ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
【連絡先】
au損保プレゼント保険 事故受付デスク
TEL:0800―500-0145(24時間 365日無料)
お申込みにあたってのご注意
- 「バローサイクル倶楽部」付帯保険は保険契約者を株式会社ホームセンターバロー、引受保険会社をau損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
- 上記補償内容については概要を説明したものです。詳しくはau損害保険株式会社のホームページにあるスタンダード傷害保険ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください(http://www.au-sonpo.co.jp/)。なお、ご不明な点があれば下記お問い合わせ先までご連絡ください。
個人情報の取り扱いについて
株式会社ホームセンターバローは、本事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、下記の利用目的にのみ使用致します。
Ⅰ.お客様よりご利用を受けた各種サービスを提供するため
Ⅱ.お客様に対して各種営業情報及び販促品を提供するため
Ⅲ.Ⅰにおける各種サービスの提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際のため
Ⅳ.お客様から頂いたご意見、ご要望にお答えするため
Ⅴ.傷害保険サービスの提供会社であるau損害保険株式会社の保険引受の審査、本契約の履行のためおよび引受保険会社及び取扱代理店が行う他の商品・サービスの案内のため
また、Ⅴについては、利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシテイブ情報)については、保険業法施行規則(第 53条の10 )により、利用目的が限定されています。
詳細についてはau損害保険株式会社のホームページhttp://www.au-sonpo.co.jp/)をご覧ください。
B21D310195(2111)
補償内容についてのお問い合わせ
au損害保険カスタマーセンター
TEL:0800-700-0600(通話料無料)
受付時間:AM9時~PM6時(年末年始を除く)